建物解体からアスベスト除去までおまかせ下さい!有限会社エイキ

アスベスト関連ニュース

11/10/27

【建築基準法】増改築・リフォーム時のアスベストの対応。

【建築基準法(国土交通省)】
建築基準法により、飛散のおそれのある石綿含有建材の使用を禁止する為、以下に示す規則を実施する必要がある。なお、封じ込めに使用する薬剤については、告示(平成18年国土交通省告示第1168号)で、性能要件が定められている。

1.吹付け石綿及び、石綿含有吹付けロックウールについては、(平成18年国土交通省告示第1172号)、増改築、大規模な修繕・模様替え時には、当該部分は除去、当該部分以外については以下のように石綿な等の措置を行うことが義務付けられている。(令第137条の4の3)

 増改築部分の床面積が増改築前の1/2超:除去
 増改築部分の床面積が増改築前の1/2以下:除去、封じ込め又は囲い込み
 大規模な修繕・模様替え時:除去、封じ込め又は囲い込み

2.石綿繊維の飛散の恐れがある場合には、飛散防止についての勧告・命令、報告聴取・立入調査、定期報告制度による閲覧などを実施する。

Copyright Eiki INC. All rights reserved

会社概要 | 業務内容 | お問い合せ・見積依頼
解体工事後の+αもお任せ | 解体作業の流れ
アスベスト偽装問題 | アスベスト調査 | アスベスト除去の流れ | アスベスト除去工事例 | アスベスト関連ニュース
お客様の声 | スタッフブログ | よくあるご質問 | 不要品・遺品整理 | 特定商取引法に基づく表記 | 個人情報保護方針