11/10/27
【建築基準法】増改築・リフォーム時のアスベストの対応。
【建築基準法(国土交通省)】建築基準法により、飛散のおそれのある石綿含有建材の使用を禁止する為、以下に示す規則を実施する必要がある。なお、封じ込めに使用する薬剤については、告示(平成18年国土交通省告示第1168号)で、性能要件が定められている。
1.吹付け石綿及び、石綿含有吹付けロックウールについては、(平成18年国土交通省告示第1172号)、増改築、大規模な修繕・模様替え時には、当該部分は除去、当該部分以外については以下のように石綿な等の措置を行うことが義務付けられている。(令第137条の4の3)
増改築部分の床面積が増改築前の1/2超:除去
増改築部分の床面積が増改築前の1/2以下:除去、封じ込め又は囲い込み
大規模な修繕・模様替え時:除去、封じ込め又は囲い込み
2.石綿繊維の飛散の恐れがある場合には、飛散防止についての勧告・命令、報告聴取・立入調査、定期報告制度による閲覧などを実施する。




















