建物解体からアスベスト除去までおまかせ下さい!有限会社エイキ

アスベスト関連ニュース

11/10/27

【建築基準法】増改築・リフォーム時のアスベストの対応。

【建築基準法(国土交通省)】
建築基準法により、飛散のおそれのある石綿含有建材の使用を禁止する為、以下に示す規則を実施する必要がある。なお、封じ込めに使用する薬剤については、告示(平成18年国土交通省告示第1168号)で、性能要件が定められている。

1.吹付け石綿及び、石綿含有吹付けロックウールについては、(平成18年国土交通省告示第1172号)、増改築、大規模な修繕・模様替え時には、当該部分は除去、当該部分以外については以下のように石綿な等の措置を行うことが義務付けられている。(令第137条の4の3)

 増改築部分の床面積が増改築前の1/2超:除去
 増改築部分の床面積が増改築前の1/2以下:除去、封じ込め又は囲い込み
 大規模な修繕・模様替え時:除去、封じ込め又は囲い込み

2.石綿繊維の飛散の恐れがある場合には、飛散防止についての勧告・命令、報告聴取・立入調査、定期報告制度による閲覧などを実施する。

11/01/21

平塚市博物館プラネタリウム、ドーム裏にもアスベスト

神奈川の平塚市博物館プラネタリウムで 05年の調査で見つかった2カ所のアスベストを除去していたが、ドーム裏についてアスベストはないとして工事を発注していたが、プラネタリウム室を改修中の市博物館(同市浅間町)のドームスクリーン裏でアスベスト(石綿)が見つかったそうです。

除去費用などで新たに約1100万円が必要になるということなんですが、調査した業者が問われますね~。

こういう悪質な業者が居なくなることを願わずには居られません。

11/01/15

国側に和解の見解求める 大阪・泉南アスベスト訴訟で大阪高裁

アスベスト(石綿)による健康被害を国が認識しながら、必要な対策を取らずに被害を拡大させたとして、大阪・泉南地域の元工場従業員や家族、近隣住民らが国に損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審第2回口頭弁論が13日、大阪高裁であったと言うニュースがありました。


三浦潤裁判長は国側に対し、2月22日の進行協議で、原告側が求めている和解についての見解を明らかにするよう求めたとのこと。

弁論後の会見で、原告側弁護団の村松昭夫副団長は「事実上の和解勧告。国には1日も早く決断するよう求めたい」と述べた。


1審大阪地裁は昨年5月、国の不作為責任を初めて認め、元従業員らに計4億3500万円を賠償するよう命じたが、家族と近隣住民の請求は棄却。原告、被告双方が控訴している。


1審で退けられた大阪府阪南市の岡田陽子さん(54)は「原告は次々と亡くなっており、私たちに残された時間はない。国は『和解に賛同する』という返事を用意してほしい」と話した、ということです。


良い展開になることを切に願います。。。

10/12/09

アスベスト除去の必要性

「アスベスト使用が分かったら、絶対にアスベスト除去の処理しなければいけないのですか?」という質問をよく頂きます。


現在の日本の法律では、アスベスト使用が分かっても「絶対にアスベスト除去などの処理をしなければいけない(すぐにアスベスト処理する必要もありません)」と言うことにはなっていません。

アスベストを使用していても通常に使用する分には、すぐに人体に影響を与えるような問題はありませんが、建物の劣化によって人体に影響を与える可能性もあるので、早めにアスベスト除去などの処理をする事をお薦めします。

ただし、建物の解体・破壊・改修・内装工事など建物自体を工事される場合、アスベスト飛散の可能性があるので、アスベスト除去処理をしなければいけません。

近隣住民への健康被害の元になる可能性まで出てきます。


そのような工事を考えておられる方は まず有資格者のいる業者に相談してみるといいですね。

10/08/19

自分が病気かどうか、不安な場合

石綿による健康被害は、石綿肺など短期間で多量の石綿を吸入することによって発症する疾病は10年以降に、中皮腫など低濃度の石綿の吸入によっても発症する疾病は30~50年という長い潜伏期間を経て発症します。早期発見・治療には、石綿による疾病の自覚症状があるか、チェックすることが大切です。石綿を吸い込んだ可能性のある方で呼吸困難、咳、胸痛などの症状がある方、その他特にご心配な方は近隣の労災病院のアスベスト疾患センター等の専門医療機関にご相談ください。
 
・息切れがひどくなった場合
・咳や痰が以前に比べて増えた場合や、痰の色が変わった場合
・痰に血液が混ざった場合
・胸や背中の痛みが持続する場合
・顔色が悪いと注意された場合や、つめの色が紫色に見える場合
・顔がはれぼったい場合、手足がむくむ場合や、体重が急に増えた場合
・激しい動悸がする場合
・風邪をひいて、なかなか治らない場合
・微熱が続く場合
・高熱が出た場合
・寝床に横になると息が苦しい場合
・食欲がなくなった場合や急にやせた場合
・やたらに眠い場合
 
また過去に石綿を吸い込んでしまった恐れのある人は、喫煙により肺がんのリスクが増大するため、禁煙することが重要です。

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